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木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成

ページ番号 K1000467 更新日  令和6年3月27日


阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、さらに、能登半島地震や新潟県中越沖地震では、建築物の倒壊により大きな被害が生じました。
建築物の倒壊は、特に昭和56年以前に建築された木造住宅に多く見られました。

阪神・淡路大震災をはじめ、多数の大地震が発生しており、また、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都直下型地震などに備えるため、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。

このため市では、建築物の耐震化を促進することを目的として、木造住宅を対象に建築物の所有者が行う耐震診断と耐震改修にかかった費用の一部を助成しています。

注記:補助金を受けるにあたっては、市との事前協議が必要になりますので、耐震診断と耐震改修をご検討の方は事前に建築指導課へお問い合わせください。また、契約前に市への補助金交付申請が必要になりますので、ご注意ください。事前契約は補助金の交付対象外になります

木造住宅耐震診断助成制度

助成の対象になる事業は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき、精密診断法により行う耐震診断です。

対象建築物

対象者

対象建築物の所有者。

助成額

耐震診断にかかった費用の10分の9の額(限度額 12万円)。

木造住宅耐震改修助成制度

助成の対象になる事業は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が「浦安市木造住宅耐震診断補助金」の交付を受けて精密診断を行う木造住宅で、診断の結果、構造耐震指標が1.0未満のものについて、改修後の構造耐震指標を1.0以上にするための設計・工事監理および改修工事をいいます。

対象建築物

対象者

対象事業

注記:木造住宅耐震改修補助制度において、「施工者」は次のいずれかの要件を満たしている者になります

  1. 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること
  2. 1.に掲げるもののほか、当該営業所に、建設業法第7条第2号イ、ロもしくはハに掲げる者と同様の経歴を有する者、建築士または同法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者を置いていること

助成額

注記:市民税非課税世帯・高齢者または高齢者と同一の世帯・重度身体障がい者または重度身体障がい者と同一の世帯の工事費は130万円

自分で耐震診断をしてみる

木造住宅の耐震診断は、専門家が行う耐震診断法だけではなく、誰でも簡単に扱える診断方法もあります。「誰でもできるわが家の耐震診断」は、国が監修し、一般の住宅の所有者、居住者向けに作成されたもので、自ら診断することで、耐震に関する意識の向上、耐震知識の習得ができるように配慮されています。

木造住宅の補強方法についても知ることができますので、ぜひご活用ください。また、診断の結果、専門家による耐震診断を検討される場合は、建築指導課までお問い合わせください。

浦安市との関連を装った耐震診断・改修業者にご注意ください

市民の皆さんから、「浦安市から補助を受けて無料で耐震診断をします」といったセールスを受けたとの問い合わせが寄せられています。

市が行う補助の対象になる耐震診断は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が実施しなければならず、皆さんのお宅を訪問して、直接セールスをすることはありません。

市は一切関与していませんので、市との関連を装った耐震診断・改修業者の訪問セールスにはご注意ください。


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このページに関するお問い合わせ


建築指導課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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