浦安市トップページ


狭あい道路沿いに建物を建築するときの助成

ページ番号 K1000464 更新日  平成21年11月30日


狭あい道路に接する敷地に建物を建築する場合には、将来4メートルの道路幅員になるよう、道路中心線から2メートル後退することが必要です。
その際に要件を満たせば擁壁の撤去・築造や樹木の移設に要した工事費の一部を助成します。
詳しくは、お問い合わせください。

狭あい道路(幅員が4メートル未満の道路)

建築基準法では、建築物を建てるときは、日照や通風、避難や通行の安全などを確保するために、幅員4メートル以上の道路に接していることが必要になります。
しかし、現在旧市街地内には、昔から使われている幅員が4メートル未満の狭あい道路がたくさんあります。
この狭あい道路(原則として1.8メートル以上の道)には、一定の要件を満たしていて、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とすることで、建築することが可能になります。
ただし、この後退部分には、建築物だけでなく門・塀なども設けることはできません。

工事の規模と助成金額について

擁壁の撤去

注記:擁壁の高さは、狭あい道路と敷地との高低差をいいます。

擁壁の築造

注記:擁壁の高さは、狭あい道路と敷地との高低差をいいます。

樹木の移設

 

このページに関するお問い合わせ


道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.