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住居表示板(プレート)の再交付

ページ番号 K1027494 更新日  令和3年4月15日


住居番号表示板(プレート)の再交付について

住居表示板が破損などで使用できなくなったとき、申請により住居番号表示板(プレート)を再交付することができます。

再交付手数料はかかりません。

ご希望の方は市役所本庁舎1階市民課窓口にてご申請ください。

[画像]住居表示板(プレート)(8.0KB)

注記:建物の新築や建替えの場合は、「建築物の新築等届出書」での申請が必要です。

届出人

所有者・管理者など

交付までの期間

基本的に即日交付となりますが、状況によっては即日交付ができない場合があります。

お問い合わせ先

市民課 電話:047-712-6517


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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