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下水道使用料の減免

ページ番号 K1000502 更新日  令和5年5月2日


公共下水道に接続している方で、次に該当する場合は、申請により下水道使用料の減免を受けることができます。

減免の対象

震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害を受け、支払いが困難であると認められる場合

「下水道使用料減免申請書」に、り災証明書を添付して下水道課に提出してください。

生活保護法による生活扶助を受けている方

「下水道使用料減免申請書」に、生活保護受給証明書を添付して下水道課に提出してください。

専用の給水栓および計量器を備え、庭木への散水のみに水道水を使用するなど公共下水道に排除されない場合

事業者などで、水道使用量と公共下水道に排除する水量が著しく異なる場合など、汚水排除量申告の条件を満たしていれば、「汚水排除量申告書」により汚水排除量の申告を行うことができます。

下水道課に事前相談のうえ、使用した月の翌月7日までに、「汚水排除量申告書」をご提出ください。

毎月申告が必要です。また、申告をご希望の場合は、条件の確認などが必要となりますので、事前に必ず下水道課までご相談ください。


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このページに関するお問い合わせ


下水道課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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