浦安市の管理する道路との境界については、東日本大震災の液状化被害を受け、土地の境界が不明瞭となった地域(中町地域および新町地域)と、液状化被害がみられなかった地域(元町地域)とで、手続きの流れが異なります。
土地所有者からの申請に基づき、法務局備え付け地積測量図や公図、現地構造物などをもとに立会いを行い、市の管理する道路との境界の位置を確認します。関係土地所有者の同意が得られた場合には、図面の添付された道路境界確定書を交付します。なお、境界確定に係る費用は申請者の負担で行っていただきます。
原則として、申請地の土地所有者・浦安市・申請地の隣接土地所有者の立会いを行います。浦安市は千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会所属の土地家屋調査士が代理人として立会います。
申請から「道路境界確定書」の交付までは、一般的に3カ月程度を要します(「手続きの流れ」をご参照ください)。
幅員4メートル未満の道路の場合、図面と現況が異なる場合、その他関係土地所有者の同意状況などによっては、標準的な期間を超える場合がありますので、あらかじめご理解願います。
中町地域・新町地域は、東日本大震災の液状化被害を受け、土地の境界が不明瞭となったことから、元町地域のような道路境界確定申請を停止しております。これらの地域では、浦安市地籍調査事業において境界の復元作業を行っており、事業進捗によって道路境界の確認手続きが異なります。詳しくは、以下リンクをご参照ください。
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道路政策管理課
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