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屋外広告物

ページ番号 K1000474 更新日  令和6年4月5日


屋外広告物について

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札および広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたものおよびこれらに類するものをいい、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。

浦安市では、千葉県屋外広告物条例に基づき、良好な景観を形成し、風致を維持しおよび公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物について必要な規制を行っています。

具体的には、許可の必要のない広告物(適用除外)を除くすべての屋外広告物は、許可が必要です。

また、許可なく屋外広告物を設置した場合、除却の指示を行う場合があり、除却の指示に応じなかった場合、50万円以下の罰金に処します。

千葉県屋外広告物条例について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

[画像]屋外広告物の例示図。屋上広告塔、広告幕、壁面突出広告板、壁面広告板、独立広告塔、車体広告物(50.5KB)

禁止広告物、禁止物件、禁止地域について

禁止広告物

禁止広告物とは、市内の禁止地域や許可地域に関係なく、表示または、設置することができない広告物をいいます。

禁止物件

禁止物件とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、原則として屋外広告物を表示し、または設置することができない物件をいいます。

禁止地域

禁止地域とは、屋外広告物を表示し、または設置することが、原則としてできない地域や場所などをいいます。浦安市内の禁止地域には、第一種低層住居専用地域、千葉県高速湾岸線および一般国道357号の市内全区間の路面並びにそれらの両側100メートル以内の区域で道路から展望できる区域が該当します。

注記:用途地域については、都市計画課へご確認ください

申請について

屋外広告物を表示または、設置するには管理者の許可が必要です。浦安市では、道路政策管理課の窓口(市役所6階)または、郵送(〒279-8501 浦安市役所道路政策管理課)で受け付けています。

申請書などは下記の添付ファイルをダウンロードしてください。

申請に必要な書類一覧


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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