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道路占用許可申請

ページ番号 K1000472 更新日  令和6年4月1日


道路の占用

道路は共有財産であり災害時の避難経路など重要な役割を果たしています。水道やガスを引くために道路を掘るとき、建築用の足場などを道路にはみ出して設置するときなど、本来の用途以外に一定の工作物、物件、施設を道路に設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。道路の占用には地上だけでなく、道路の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。道路の占用をするためには、道路法第32条の規定により、道路を管理している道路管理者の許可(道路占用許可)を受けなければなりません。

浦安市道において道路占用許可の申請は、浦安市道路政策管理課で受け付けています。申請書は下記様式(道路占用許可申請書)をダウンロードし、必要事項を記入して、添付書類を揃えて2部、窓口へ提出してください。また、オンラインサービス、電子申請・申請書ダウンロードサービスより申請用紙をダウンロード後に必要事項を記入できるサービスもありますのでご活用ください。

市道の確認は、下記リンク先で行えます。

注記:県道・国道については、申請先が異なりますのでご留意ください

[画像]国道・県道概略図(29.6KB)

注意事項

良好な道路環境の確保のため、道路本来の目的を阻害する恐れのある以下のような行為は禁じられているとともに、占用許可の取消や所定の法規による罰則の対象となる場合があります。

浦安市の道路占用基準

浦安市民が安全で安心して利用できる道路空間のユニバーサルデザイン化を目指し、市が平成13年に制定した「道路法第32条の規定に係る市道占用許可基準」を更新しました。(令和4年7月に再改定)

工事などにより道路占用をされる場合は、こちらの基準をあらかじめ確認のうえ、ご計画ください。

占用料算出例

工事用足場(出幅0.5メートル、延長5メートル)を37日間道路に出す場合

注記:面積および期間については切り上げとなります

道路占用許可申請書

軽微な作業について(道路上作業届出書)

 既占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合や占用を前提とした試掘をする場合などは、「道路上作業届出書」の提出で占用申請に代えることができます。

軽微な作業の例

道路法第24条および同法第32条に基づく申請の郵送対応

道路法第24条および同法第32条に基づく申請について、郵送による受け付けを行っています。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

完了届の提出について

工事が完了した際に提出する「完了届」について、Eメールでの提出も可とします。

Eメールで提出する場合は、下記のメールアドレスアドレス宛てにお送りください。

容量の都合上、1件に添付できるファイルの上限は10メガバイトです。10メガバイトを超える場合は、複数回に分けて送付してください。

Eメールで完了届を提出する場合には、添付資料の不足などにご注意ください。

添付資料

Eメールアドレス:dorokanri@city.urayasu.lg.jp


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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