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自転車も「あおり運転」の摘発対象です

ページ番号 K1000490 更新日  令和3年3月25日


令和2年6月30日から改正道路交通法が施行され、これまで14項目あった自転車の危険行為に、あおり運転である「妨害行為」が追加されました。
自動車やバイク、または他の自転車の通行を妨げる目的での「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離不保持」「追い越し違反」は妨害行為にあたり、摘発対象になります。

自転車も「車両」です。自転車には運転免許証は必要ありませんが、あおり運転などの危険行為をすれば自動車と同じように他者を死傷させる恐れがあります。改めて自転車交通ルールの大切さを認識しましょう。

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〒279-8501
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