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自転車もルールを守って安全運転

ページ番号 K1000489 更新日  令和5年11月15日


自転車は「車両」です

自転車は、身近で便利な交通手段として多くの人が利用していますが、自転車による交通事故が問題になっています。自転車は「車両」です。車やバイクと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務づけられています。身近な乗り物だからこそ、より安全に乗ることができるように、自転車の交通ルールや交通マナーをもう一度見直しましょう。

自転車通行ルール

原則車道の左端を走行

[画像]標識(4.5KB)

道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられています。したがって、歩道と車道がある道路では車道通行が原則です。

罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道を通行できる場合があります

[画像]自転車通行可歩道(3.9KB)

自転車は原則車道を通行することになりますが、以下の場合、例外的に普通自転車は歩道を通行することができます。

歩道通行時の注意点

[画像]自転車は車道が原則(6.3KB)

横断歩道の渡り方

安全ルールを守る

飲酒運転は禁止

[画像]飲酒運転は禁止(7.1KB)

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
自転車も飲酒運転は禁止です。

二人乗りは禁止

[画像]二人乗りは禁止(7.3KB)

罰則:2万円以下の罰金または科料
6歳未満のこどもを乗せるなどの場合を除き、二人乗りをしてはいけません。

並進は禁止

[画像]並進は禁止(7.5KB)

罰則:2万円以下の罰金または科料
「並進可」標識のある場所以外では、並進は禁止です。

夜間はライトを点灯

[画像]夜間はライトを点灯(3.8KB)

罰則:5万円以下の罰金
夜間は、前照灯および尾灯(または反射器材)をつけましょう。

信号を守る

[画像]信号を守る(5.7KB)

罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
信号は必ず守りましょう。

交差点での一時停止と安全確認

[画像]交差点での一時停止と安全確認(4.9KB)

罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行しましょう。

傘を差しながら、携帯電話、ヘッドホンなどを使用しながらの運転の禁止

罰則:5万円以下の罰金

[画像]傘差し運転の禁止(7.9KB) [画像]携帯電話など使用禁止(6.2KB) [画像]ヘッドホンなど使用禁止(7.5KB)

こどもはヘルメットを着用

[画像]こどもはヘルメットを着用(5.8KB)

児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。

自転車の検査など

[画像]検査のための停止(6.6KB)

自転車には、前後輪ともにブレーキがなくてはなりません。ブレーキのない自転車を運転した場合は、警察官にブレーキの整備や運転中止の命令を受けます。

検査拒否、命令違反などをした場合

罰則:5万円以下の罰金

道路左側部分の路側帯に限定

[画像]路側帯の通行方法(5.8KB)

自転車が通行できる路側帯は、道路左側部分に設けられた路側帯に限ります。ただし、歩行者の邪魔になる場合は路側帯を通行できません。

右側部分の路側帯を通行した場合

罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

悪質自転車運転者に対する講習

[画像]講習会(6.4KB)

信号無視や一時不停止などの違反をして複数回摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、警察官から安全講習の受講命令を受けます。この講習は一定期間内に受講しなければなりません。

一定期間受講しなかった場合

罰則:5万円以下の罰金

改正道路交通法

自転車のあおり運転も犯罪です

自動車のあおり運転が厳罰化されましたが、自動車に限らず、自転車もあおり運転の摘発対象になります。

自宅で自転車交通ルールを学びましょう

自転車交通ルールについて自宅でマンガと動画で学んでみてください。


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このページに関するお問い合わせ


市民安全課
電話:047-712-6257
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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