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受理証明書の発行

ページ番号 K1027958 更新日  令和5年8月4日


受理証明書の発行について

農地法第4条・第5条の規定による農地転用届出書や、農地法第3条の規定により相続した場合などの届出書について、所有権の移転登記や地目の変更登記を行うことを目的に、届け出をしたこと、または受理がなされていることの証明を必要とする方には、証明書を発行することができます。

届出書(受理通知書)の再発行

 

 

届出後の登記の変更

転用届出後は登記の変更も行ってください。

所有権の移転登記などを行う際に受理証明願が提出される原因として、「かつて農地の転用届出のみ行い、登記の変更をしないままで、届出書兼受理通知書を紛失した」というものが多数を占めます。

トラブルを防ぐため、農地転用届出を行ったあとには、登記も変更されることを推奨します。

なお、登記の変更は法務局で行ってください。

農地転用届出様式の変更

令和5年4月1日から、農地転用届出様式が以下のとおり変更となりました。

「受理証明願」の提出

提出にあたり必要な書類

「受理証明願」を作成・提出いただいたのち、受理証明願と一体型の「受理証明書」が発行されます。

提出にあたり必要な書類は次のとおりです。なお、提出部数は各書類1部です。

提出先・注意事項

提出書類は、商工観光課(市役所3階)窓口で随時受け付けします。提出にあたっては下記の事項に注意してください。

受理通知書の受け取り

提出後、書類に不備がなければ、3営業日を目安に受理通知書が完成し、受け取ることができます。

受理証明書が完成した際は、提出の際に申告していただいた連絡先に電話で連絡します。

受け取りにあたっては、本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)をお持ちのうえおいでください。

届出書の様式

農地転用届出書は、下記添付ファイルをダウンロードして作成してください。

作成の際は、記入例をご参照ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


商工観光課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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