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農地法第3条の規定による届け出

ページ番号 K1027947 更新日  令和5年8月4日


届け出概要

 

 

 

届出様式の変更について

令和5年4月1日から、農地法第3条の規定による届出様式が以下のとおり変更となりました。

届け出に必要な書類

届け出にあたり必要な書類は次のとおりです。なお、提出部数は各書類1部です。

注記:土地の登記事項証明書の住所と申請者の現住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票など、住所変更の流れが分かる証明書類を添付してください

届け出先・注意事項

届け出書類は、商工観光課(市役所3階)窓口にて随時受け付けします。提出にあたっては下記の事項に注意してください。

受理通知書の受け取りについて

届け出後、書類に不備がなければ、3営業日を目安に受理通知書が完成し、受け取ることができます。

受理通知書が完成した際は、届け出の際に申告いただいた連絡先に電話で連絡します。

受け取りにあたっては、本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)をお持ちのうえおいでください。

届出書の様式

農地転用届出書は、以下よりダウンロードして作成してください。

作成の際は、記入例をご参照ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


商工観光課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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