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農地法第4条の規定による転用届け出

ページ番号 K1027941 更新日  令和6年4月1日


届け出概要

農地法第4条第1項第7号の規定により、登記簿が農地(田・畑など)となっている地目を農地以外の地目に変更(転用)する際には、届け出が必要です。

届け出が正式に受理されてから受理通知書が発行されるまで、目安として3営業日程度かかります。

農地転用届出様式の変更について

令和6年4月1日から、農地転用届出様式が以下のとおり変更となりました。

なお、経過措置として、令和6年6月30日までは旧様式による届け出についても受理します。

届け出に必要な書類

届け出にあたり必要な書類は次のとおりです。なお、提出部数は各書類1部です。

注記:土地の登記事項証明書の住所と申請者の現住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票など、住所変更の流れが分かる証明書類を添付してください

届け出先・注意事項

届け出書類は、商工観光課(市役所3階)で随時受け付けします。提出にあたっては下記の事項に注意してください。

届け出を行う土地を共有している(申請者が複数)場合

民法第251条および農地法第4条第6項第3号の規定により、共有する農地を転用する(共有物を変更する)場合は、他の共有者の同意がなければ届け出・転用することができません。よって、共有する土地における農地転用の際は、複数の土地所有者(共有者)の連名としたうえで、届け出をしてください。
できるだけ、農地転用届出書に連名で記載いただくことが望ましいですが、書ききれない場合は届出者を「別紙のとおり」としたうえで、別紙(様式任意)に、届出者氏名(土地の持ち分を併記)、住所などの情報を記入いただいてもかまいません。この際、氏名の横に持ち分を併記してください。

記載例

浦 のり子(持ち分8分の3)
浦 のり男(持ち分8分の3)
浦 のり兵(持ち分8分の2)

受理通知書の受け取りについて

届け出後、書類に不備がなければ、3営業日を目安に受理通知書が完成し、受け取ることができます。受理通知書が完成した際は、届け出の際に申告いただいた連絡先に電話で連絡します。

受け取りにあたっては、本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)をお持ちのうえおいでください。

届出書の様式

農地転用届出書は、下記添付ファイルをダウンロードして作成してください。

作成の際は、記入例をご参照ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


商工観光課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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