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農地に関する届け出・申請

ページ番号 K1027940 更新日  令和5年8月4日


届け出・申請が必要な場合

農地法第3・4・5条関係

地目が「農地(田畑など)」になっている土地を相続したり、地目を変更(転用)する際には、届け出が必要となります。

届け出要件や必要な添付書類などの詳細は、下記リンク先をご覧ください。

農地法第3条関係
地目が農地(田・畑など)となっている土地を相続や遺産分割などの事由により、耕作目的で取得した際の届け出です(農地法第3条の3第1項の規定による届け出)
農地法第4条関係
地目が農地(田・畑など)となっている土地の地目を変更(転用)する際の届け出です(農地法第4条第1項第8号の規定による転用届け出)
農地法第5条関係
地目が農地(田・畑など)となっている土地の地目変更(転用)と同時に、所有権や賃借権などの権利が変更される際の届出です(農地法第5条第1項第7号の規定による転用届け出)

農地転用に係る各届け出様式の変更について

令和5年4月1日から、農地転用に係る各届出様式が以下のとおり変更となりました。

届け出先

商工観光課(市役所3階)

受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

留意事項

このページに関するお問い合わせ


商工観光課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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