本市では、自動車騒音・道路交通振動の状況を把握するため、市内の主要幹線道路において、自動車騒音および道路交通振動の要請限度調査と、騒音規制法第18条に基づき、自動車騒音の環境基準の達成状況調査である面的評価を行っています。
騒音規制法第17条第1項の規定により定められた自動車騒音振動の限度のことです。その限度を超えていることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、市長が県公安委員会に対し道路交通法による措置を執ることを要請し、道路管理者に意見を述べることができます。
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準です。
幹線道路の沿道地域の建物について、騒音の環境基準を超過する戸数・割合を算出する評価方法です。
市内8地点において調査を実施し、すべての地点で騒音・振動ともに要請限度以下を達成しましたが、騒音は2地点において夜間の環境基準を超過しました。
調査対象道路6区間のうち、4区間において昼間・夜間ともに環境基準を100%達成しました。残る2区間のち1区間は40%(一般国道357号線)を達成しましたが、もう1区間については評価対象区間において住居などがないことから達成率の算出はありません。
各年の詳細結果は次のとおりです。
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環境保全課
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