住宅の脱炭素化を促進するため、住宅に家庭用燃料電池システムや定置用リチウムイオン蓄電システムなどの脱炭素化に資する設備を設置する際の費用(設備が設置された住宅の購入を含む)の一部を予算の範囲内で補助します。なお、予算がなくなりしだい、終了となります。
集合住宅用充電設備の補助金申請には、国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定がされていることを要件としています。
令和5年度からの主な変更点は以下のとおりです。これに伴い、申請書の様式なども変更していますので、申請の際は本ページに添付されている様式などをご使用ください。
太陽熱利用システムを廃止しました。
次のすべての要件を満たす方
リース契約の場合、リース会社と設備を設置する方が連名で申請する必要があり、以下の内容で契約を行っていただく必要があります。
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
注記:申請期間内でも予算がなくなりしだい終了します
都市ガスなどから水素を取り出して空気中の酸素と反応させることで発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるシステム
一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの
リチウムイオンの移動を利用して充電や放電を行う二次電池
国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの
上限額7万円
住宅に設置されている窓を改修することにより住宅の断熱効果を大きくする窓
注記:新築住宅は対象外です
経費(税抜)に4分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額8万円)
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
注記:自動車検査証における「自動車の使用の本拠の位置」に記載の住所に、住宅用太陽光発電システムがすでに設置されていること、または電気自動車購入時に住宅用太陽光発電システムを併設する必要があります
注記:自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写しを提出してください
電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる設備
国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの
注記:V2H充放電設備を設置する住宅に太陽光発電システム、電気自動車を併設する必要があります
V2H充放電設備本体の購入費(税抜)に10分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額25万円)
集合住宅の管理者などが電気自動車などに充電するために設置する設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
注記:申請にあたっては、国が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付を受けている必要があります
現在、国の補助金のうち普通充電器分については、当初予算額を超える申請があったため、終了しています。普通充電については、9月上旬から申請受け付けを再開するとのことです。
国の補助金申請が受理されていないものは、市の補助金についても申請できませんので、ご注意ください。
上限額15万円
対象設備の設置完了後(対象設備が設置された住宅の引き渡し完了後)の申請になります。
申請書類チェックリストにある書類をご準備のうえ、直接または郵送などで、環境保全課に提出してください。申請書は下の添付ファイルをダウンロードしていただくか、環境保全課で配付しています。
郵送先:〒279-8501 浦安市役所 環境保全課宛て
注記:郵送などの場合は、申請書の日付を未記入としてください
本補助金では、対象設備の設置工事の開始日と完了日(建て売り住宅の場合は住宅の引き渡し日)、経費の内訳を確認しています。
契約書などに記載がない、費用内訳書類がないなどの場合には、以下の書類に記載・押印(会社印)のうえ提出してください。
補助対象設備(住民の合意形成のための資料を除く。)について、「財産処分制限期間」内で、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄などの処分をすることはできません。
もし上記処分などを行う場合、浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書(別記第7号様式)により申請していただくとともに、残存期間分の補助額を返還していただく必要があります。
環境保全課 温暖化対策係
電話:047-352-6481
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環境保全課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階))
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