森林の公益的機能の維持増進を目的として、平成31年に制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税が市民の方に課税されます。
森林環境譲与税は市に譲与され、その使途は、同法により規定されており、森林の整備に関する施策やその促進に関する施策の費用に充てなければならないとされています。
市では、譲与された森林環境譲与税を十分かつ有効に活用するため、「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」を令和5年5月8日に策定しました。
今後、活用方針に基づき、森林環境譲与税を適切に活用し、森林の整備とその促進を図ります。
また、森林環境譲与税の活用内容を理解していただけるよう、適切に使途を公表していきます。
森林環境税に対する理解を得られるようにするためには、譲与された森林環境税を十分かつ有効に活用していくことが求められます。このため、本方針では、その使途に関する基本的な考え方を定め、適切に運用していくことを目的とし策定します。
森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の趣旨に則り、下記のような分野における活用を検討し、森林の整備およびその促進を図ります。
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