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愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です

ページ番号 K1034974 更新日  令和4年1月19日


千葉県内において、動物虐待事例が後を絶ちません。虐待・遺棄を見かけたら市川保健所(電話:047-377-1103)、千葉県動物愛護センター 東葛飾支所(電話:04-7191-0050)または警察までご相談ください。

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

注記:愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばとおよびあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

虐待の禁止

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、けがや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできるかぎり苦痛を与えない方法をとらなければなりません。

遺棄の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


環境衛生課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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