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不法投棄は犯罪です

ページ番号 K1000672 更新日  平成28年7月19日


廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。
また、不法投棄をする目的で、廃棄物を収集、運搬した者は、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。
産業廃棄物や一般廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。これらの行為を防止するためには、市民の皆さんのご協力が必要です。
ごみ集積所に家電四品目や処理困難物を出すのも不法投棄です。

不法投棄を見かけた方は

不法投棄者の特徴や車両のナンバーなどを浦安警察署へ通報してください。
不法投棄された廃棄物には触れずにそのままの状態で浦安警察署へ通報してください。

通報先

土地・建物の所有者や管理者の皆さまへ

土地・建物の所有者または管理者は、その場所の清潔な環境保持とともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
日頃から、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、土地の管理には充分な注意を心がけてください。

[画像]不法投棄禁止看板(49.6KB) [画像]不法投棄パトロール看板(34.1KB)

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このページに関するお問い合わせ


環境衛生課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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