空き缶1個、たばこ1本であっても、ごみのポイ捨ては立派な法律違反であり、さまざまな法律により禁止され、罰せられる行為です。
景観を損ね、火災や交通事故の原因となる可能性がある迷惑行為であるごみのポイ捨てをなくし、きれいなまちにするために、皆さんのご協力をお願いします。
以下の条文は、すべて各法令の抜粋です。(関係する項、号以外は省略しています。)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物(第26条第3号に規定する廃棄物を除く。)を捨てた者。
5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留所に拘置する…刑法
科料は、千円以上一万円未満とする…刑法
第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
5万円以下の罰金
第11条 動物の所有者又は占有者は、その動物の飼育又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
第8号 その動物が公園、道路その他の公共の場所及び他人の占有する土地、建物、車両、船舶等をふん尿、毛、羽毛等により汚損し、又は損壊しないように必要な措置を講ずること。
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、都市公園法第5条第1項、同法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りではない。
第1号 公園を損傷し、又は汚損すること。
第19条 次に掲げる行為をした者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
第2号 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
環境衛生課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
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