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夜間の飲食店などの営業に関する規制

ページ番号 K1040392 更新日  令和5年9月12日


市では、飲食店などの夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)の騒音について、浦安市環境保全条例で規制しています。

深夜のカラオケなど、夜間営業に伴う騒音は、住民の睡眠の妨げになるなど深刻な問題となりますので、夜間営業をされる場合には、適切な防音対策を講じるなど騒音防止にご協力お願いします。

対象

規制基準

区域区分 規制基準
第1種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 40デシベル以下
第1種住居地域・第2種住居地域 45デシベル以下
近隣商業地域・商業地域・準工業地域 50デシベル以下

なお、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域では、学校、保育所、病院および入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、認定こども園の敷地の周囲50メートル以内は、上の表から5デシベル減じた値が規制基準となります。

命令と罰則について

騒音の規制を守らない場合、改善命令を行います。この命令に従わないときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。

詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境保全課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階))


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