市では、飲食店などの夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)の騒音について、浦安市環境保全条例で規制しています。
深夜のカラオケなど、夜間営業に伴う騒音は、住民の睡眠の妨げになるなど深刻な問題となりますので、夜間営業をされる場合には、適切な防音対策を講じるなど騒音防止にご協力お願いします。
区域区分 | 規制基準 |
---|---|
第1種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 | 40デシベル以下 |
第1種住居地域・第2種住居地域 | 45デシベル以下 |
近隣商業地域・商業地域・準工業地域 | 50デシベル以下 |
なお、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域では、学校、保育所、病院および入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、認定こども園の敷地の周囲50メートル以内は、上の表から5デシベル減じた値が規制基準となります。
騒音の規制を守らない場合、改善命令を行います。この命令に従わないときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。
詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境保全課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階))
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.