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公害防止に努めましょう

ページ番号 K1000516 更新日  平成26年3月20日


公害とは

公害とは、環境基本法第2条第3項に、「環境の保全上の支障のうち、事業活動、その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。

事業経営者の公害防止

公害に関する相談

工場の煙や自動車の排気ガスなどによる大気汚染、騒音、振動、臭気、川の汚染などの公害問題、その他、産業の活動・都市の生活に伴い、多くの住民の健康・生活におよぼす被害についての相談は下記にご相談ください。

そのほか(公害紛争処理制度に関する問い合わせ先)

総務省 公害等調整委員会事務局総務課
住所:東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959(公調委公害相談ダイヤル 月曜日から金曜日午前10時から午後6時)

このページに関するお問い合わせ


環境保全課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階))


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