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浦安市の男女共同参画

ページ番号 K1028658 更新日  令和5年11月1日


男女共同参画社会は、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(「男女共同参画社会基本法」第2条)です。

「男女共同参画社会基本法」に基づき、浦安市では、平成14年(2002年)に、これまでの「うらやす女性プラン」を見直し、新たに「うらやす男女共同参画プラン」を策定しました。以後、計画年度(10年)、中間期年度(5年)ごとに、国内外の社会・経済状況や社会構造などの変化に対応し、プランを見直しながら、男女共同参画社会の形成に向けさまざまな施策や事業に取り組んでいます。

男女共同参画の視点で考える公的広報・出版物の表現ガイドライン―共感を得られる情報発信のために―

このガイドラインは、市が公的広報や出版物といった情報を発信する際に、男女共同参画の視点に沿った適切な表現がなされるよう留意すべき事柄をまとめたものです。各所属において情報発信をするにあたり、このガイドラインを参考にし、活用することで、職員が男女共同参画の視点への理解を深め、適切な表現ができることを狙っています。


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このページに関するお問い合わせ


多様性社会推進課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)


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