男女共同参画社会は「女性も男性も、互いにその人権を尊重し、責任も分かちあい、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会」です。少子高齢化が進み、人口減少社会となった今日、男女共同参画社会の実現は、社会の多様性と活力を高め経済を力強く発展させるものであり、男女間の実質的な機会の平等を担保するものであるとして、国は、男女共同参画参画社会の実現を「21世紀の日本社会を決定する最重要課題」と位置づけています。
男女共同参画社会の実現を目指し、国では、平成11年、男女共同参画社会基本法(以下「基本法」)を制定しました。基本法では男女共同参画社会の実現を、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」(第2条)と定義し、男女共同参画社会を形成するための基本理念を掲げています。
男女共同参画社会を実現するための5つの基本理念
また、男女共同参画社会の実現に向け、国、地方公共団体及び国民の役割を示しています。
国、地方公共団体及び国民の役割
基本法で定めた男女共同参画社会の形成を促進するため、平成12年、国は平成22年までを見通した長期的な政策の方向性と、平成17年末までに実施する具体的な施策を盛り込んだ「男女共同参画基本計画」(以下「基本計画」)を策定しました。
基本計画策定以降、社会情勢が大きく変化していることから、これまでの取り組みを見直し、平成17年「第2次男女共同参画基本計画」を策定しました。この計画では、政策・方針決定過程への女性の参画の拡大、女性のチャレンジ支援、男女雇用機会均等の推進、職業生活と家庭・地域生活の両立支援と働き方の見直し、科学技術、防災、環境など新たな分野への男女共同参画の推進など10項目を重点事項とし、取組を進めました。
平成21年、国連・女子差別撤廃委員会は、日本の女性差別撤廃条約の実施状況について、日本に対する最終見解を発表し、政策・方針決定過程への女性の参画や雇用・賃金における男女間格差是正の遅れなど、多くの課題を指摘しました。
基本法施行後10年間、2次にわたる基本計画に基づき取組を行ってきましたが、これまでの取組では男女共同参画が十分には進まなかったとし、その理由を4つ挙げています。
これらの反省を踏まえ、平成22年「第3次男女共同参画基本計画」(以下「第3次基本計画」)を策定しました。
第3次基本計画では、経済社会情勢の変化に対応して重点分野を新設し、実効性のあるアクションプランとするために重点分野に「成果目標(注記1)」を設定するとともに、令和2年(2020年)までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とするという目標(注記2)や女性の活躍による経済社会の活性化・「M字カーブ問題(注記3)」の解消に向けた取組の推進などを掲げました。
施策の総合的かつ計画的推進を図るため、基本法に基づき、平成27年「第4次男女共同参画基本計画」(以下「第4次基本計画」)を策定しました。第4次基本計画では、令和7年度末までの「基本的考え方」と令和2年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めています。
第4次基本計画で強調している視点
参考:内閣府男女共同参画局「第2次、第3次、第4次男女共同参画基本計画」
多様性社会推進課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.