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働く場でのポジティブアクション

ページ番号 K1001369 更新日  平成25年7月18日


固定的な性別役割分担意識や過去の経緯から、「営業職には女性がほとんど配置されない」「課長職以上の管理職は大半が男性である」など、男女労働者間に事実上生じている差があるとき、それを解消し女性労働者の能力発揮を促進するために、企業が自主的かつ積極的に取り組むことを「ポジティブ・アクション」と言います。(厚生労働省ホームページより)

「男女雇用機会均等法」においても、女性労働者に関わる措置として「ポジティブ・アクション」が規定されています。

ポジティブ・アクションにはどのような効果があるのでしょう?

ポジティブ・アクションを進めることによって、女性の労働者が能力を発揮できるだけでなく、その労働意欲が高まり、これがほかの労働者の刺激となります。

その結果、企業の生産性が高まり、売上の向上につながるという好循環が生まれます。

また、多様な人材の活用で新しい価値が生まれ、優秀な人材が集まるようになり、結果として社会的評価が高まるなど、企業にとってもさまざまなメリットがあることが認められています。

女性のみを対象とした取り組みや女性を優遇することは法律違反?

ポジティブ・アクションには、「女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う取り組み」と「男女両方を対象とする取り組み」があります。女性のみまたは女性優遇の取り組みを行うことは男女雇用機会均等法に違反するのではないか、といったことが言われますが、男女労働者の間の事実上の格差を解消する目的で行う「女性のみを対象にした取り組み」や「女性を有利に取り扱う取り組み」については法に違反しないことが均等法に明記されています。

ポジティブ・アクションは、「男、女という性別ではなく、意欲、能力、更には、個性や適性に即した処遇が行われること」です。男女の格差が解消され、均等な機会が実現することは「職場での男女共同参画の第一歩がはじまる」とも言え、社会のあらゆる場面で多様な能力や個性を生かす男女共同参画社会の実現につながることになります。

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多様性社会推進課
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〒279-8501
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