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暴力にはいろいろな形態があります

ページ番号 K1001418 更新日  平成25年6月7日


DVでふるわれる暴力にはさまざまな形態があり、多くの場合、何種類かの暴力が重なり合って起こります。

身体的暴力

なぐる、ける、腕をねじる、首を絞める、髪の毛を引っ張る、物を投げつける、刃物で脅す、など身体に危害を及ぼす暴力。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為で、配偶者間で行われても処罰の対象となります。

精神的暴力

大声で怒鳴る、無視する、人前でバカにしたり、命令したりする、「誰のおかげで生活できるんだ」とののしるなど、心ない言動や態度で心を傷つける暴力。
暴力の結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神的障害に至れば、傷害罪として処罰されることがあります。

社会的暴力

交友関係を監視・制限する、電話やメールを細かくチェックする、許可なしで外出させない、など社会的な行動を制限する暴力。

経済的暴力

生活費を渡さない、家計を厳しく管理する、外で働くことを妨害する、仕事を辞めさせる、など経済的に圧迫する暴力。

性的暴力

性行為を強要する、避妊に協力しない、嫌がるのにポルノ雑誌やビデオを見せる、など同意のない性行為を強要する暴力。
夫婦間の性交であっても、刑法第177条の強制性交等罪に当たる場合があります。夫婦だからといって、暴行・脅迫を用いた性交が許されるわけではありません。

こどもを巻き込んだ暴力

こどもに暴力を見せる、こどもを危険な目にあわせる、こどもに暴力をふるうと脅す、などこどもを巻き込んだ暴力。

このページに関するお問い合わせ


多様性社会推進課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)


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