人権が尊重され、多様な個性や価値観を認め合い、誰もが地域の中で生き生きと暮らしともに支え合う社会を目指し、性自認(注記1)や性的指向(注記2)に係る性的マイノリティの自由な意思を尊重する「パートナーシップ(注記3)宣誓制度」を創設しました。
注記1:性自認とは、自分がどの性別であるか、またはないかということについての認識をいいます
注記2:性的指向とは、恋愛感情や性的な関心が主にどの性別に向いているか、またはいないかをいいます
注記3:パートナーシップとは、一方または双方が性自認や性的指向に係る性的マイノリティである二人の者が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的、物理的および精神的に協力し合うことを約した関係をいいます
令和3年5月1日
戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーであるとするお二人がパートナーシップ宣誓を行ったことに、市が宣誓書受領証を交付し、公的に証明します。
法律上の婚姻とは異なり、法的な権利および義務が発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、自分らしく地域の中で生き生きと暮らしていただくことを浦安市が応援するものです。
この制度の導入により、性的マイノリティに対する社会的な偏見や差別をなくし、性の多様性への理解促進を図っていくものです。
宣誓するには、お二人とも以下の項目をすべて満たしている必要があります。
パートナーシップ宣誓の予約から、宣誓書受領証の交付までは、以下の流れとなります。
宣誓を希望する日の3カ月前から7日前までに、必要書類を揃え、来庁または電話、Eメールでご予約ください。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
浦安市企画部多様性社会推進課
浦安市猫実1-1-2 文化会館2階
電話:047-712-6803(平日午前9時から午後5時までにご連絡ください)
Eメールアドレス:tayousei@city.urayasu.lg.jp
注記:浦安市に転居前の場合は、「パートナーシップ宣誓書受付票」をお渡しします。浦安市へ転入後、住民票の写しをもって宣誓書受領証を交付します
パートナーシップを宣誓するには、「浦安市パートナーシップ宣誓書」への署名のほか、要件確認と本人確認のため、以下の書類が必要です。
注記:1・2は、3カ月以内に発行されたものとしてください
注記:通称名の使用を希望する場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や学生証、法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料)をお持ちください
宣誓書受領証の再交付などを申請する場合には、事前に電話またはメールでご予約ください。
注記:浦安市外へ転出した場合は、パートナーシップ宣誓書受領証を返還していただきます
次のいずれかに該当する時は、パートナーシップ宣誓書受領証(書面およびカード)を添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届」を提出してください。
注記:紛失などにより、パートナーシップ宣誓書受領証の返還ができない場合は、ご予約をいただいた時にその旨をお伝えください
外国人の方にも制度の内容をご理解いただくために、翻訳資料を作成しました。
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多様性社会推進課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)
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