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露店などへの消火器の準備と消防署への届け出について

ページ番号 K1002167 更新日  平成26年7月1日


市では、火災予防条例の改正に伴い、祭礼・縁日・花火大会・展示会など、多数の者が集まる催しにおいて、コンロなどの火気使用器具を使用する場合、消防署 への届け出と消火器の準備が義務付けられました。

自治会などで行われる夏祭りなどの催しについても、露店などを出店する場合には届け出の対象になります。

届け出方法

届け出書(下のリンク先からダウンロード)と添付資料(会場の案内図、会場内の露店、消火器の配置図など)各2部を、消防署消防係(消防庁舎3階)へ。

問い合わせ
消防署消防係 電話:047-304-0146


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このページに関するお問い合わせ


消防本部予防課
電話:047-304-0143
〒279-0004
千葉県浦安市猫実一丁目19番22号


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