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住宅用火災警報器はどこに設置するのですか?

ページ番号 K1002158 更新日  平成18年2月15日


住宅用火災警報器の設置場所は、次のとおりです。

寝室として使用するすべての居室

[画像]火災報知器は、寝室として使用するすべての居室に設置します(34.8KB)

階段

[画像]火災報知器は、階段に設置します(53.4KB)

3階建ての場合

台所

[画像]火災報知器は、台所に設置します(14.5KB)

廊下

[画像]火災報知器は、廊下に設置します(87.0KB)

住宅用火災警報器を設置する必要のない階で、1つの階に7平方メートル(四畳半)以上の居室(寝室として使用しない)が5つ以上ある階には、その廊下に住宅用火災警報器の設置が必要になります。

(参考)浦安市火災予防条例で定められた設置基準

2階建て住宅の場合の例

[画像]2階建て住宅の場合の例の図(186.0KB)

3階建て住宅の場合の例

[画像]3階建て住宅の場合の例の図(133.3KB)

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消防本部予防課
電話:047-304-0143
〒279-0004
千葉県浦安市猫実一丁目19番22号


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