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違反対象物の公表制度について

ページ番号 K1026767 更新日  令和2年4月15日


令和2年4月1日から消防法令違反の防火対象物の公表制度を開始します。

公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

[画像]違反対象情報は各消防本部のホームページで公表されます(35.7KB)

公表されている建物

現在公表されている建物はありません。

名称 所在地 違反内容 その他
       
       

 

公表の対象となる建物

飲食店や物販店、ホテルなどの宿泊施設、病院、社会福祉施設など不特定多数の人が出入りする建物や一人で避難することが困難な人が利用する建物です。(特定防火対象物)

[画像]特定(24.4KB)

重大な消防法令違反とは

建物に義務付けられた 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が未設置のものを対象とします。 

[画像]消防設備(24.1KB)

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他の必要な事項

公表する手続き

消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認して関係者に通知した日の翌日から起算して14日(浦安市の休日を定める条例(平成元年条例第14号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は除く。)を経過した日において、その違反が認められる場合に公表し、違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載します。

建物関係者の皆さまへ

次のような場合には重大な消防法令違反となる場合がありますので、消防本部予防課にご相談ください。

違反対象物の公表制度に関するリーフレット

[画像]リーフレット(表)(11.0KB) [画像]リーフレット(裏)(8.8KB)

関連リンク


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


消防本部予防課
電話:047-304-0143
〒279-0004
千葉県浦安市猫実一丁目19番22号


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