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令和6年能登半島地震で被災された方の国民健康保険の取り扱い

ページ番号 K1041764 更新日  令和6年2月2日


令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

被災された方の国民健康保険の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。

保険証の提示などについて

被災により、保険証を医療機関などに提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号など)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。

一部負担金について

被災により、住宅、家財、そのほか財産について著しい損害を受けた場合、医療機関受診などの一部負担金が免除される場合があります。

詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

国民健康保険税(料)について

被災により住宅が全壊、半壊した場合などに、国民健康保険税(料)の減免が受けられる場合があります。詳細についてはご加入の保険者へお問い合わせください。

医療機関の方へ

被災された方の保険診療については、保険証の提示がなくても上記のとおり必要事項を確認することで保険診療として取り扱うことができます。

また、一部負担金について、支払いを受け取る必要がない場合があります。
詳細は下記のPDFファイルを確認してください。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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