「建築物の耐震改修の促進に関する法律[平成7年10月27日法律第123号第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)]の規定に基づき、浦安市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物(注記1)」および「要安全確認計画記載建築物(注記2)」の耐震診断(注記3)の結果を公表します。
注記1:要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の1から3のいずれかに該当するものをいいます。
注記2:要安全確認計画記載建築物とは
病院、官公署、災害応急対策に必要な施設などで、耐震診断を行わせ、耐震改修を促進することが必要な建築物として都道府県の耐震改修促進計画に位置付けた建築物をいいます。
注記3:耐震診断とは
地震に対する安全性を評価することをいいます。
耐震診断の結果の公表では、技術的助言などに基づき、建築物の構造方法などにより定められた構造耐震指標に応じて地震に対する安全性を次のとおり区分しています。
この区分は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、耐震診断の結果により算出された構造指標値などを耐震診断の方法に対応する付表と照らし合わせることにより、1、2または3に区分されます。
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