市内で発生した地震や風水害などの災害によって被害を受けた方に「り災証明書」または「り災届出証明書」を交付します。
証明書が必要な場合は、「り災証明書」については、危機管理課に交付申請してください。(火災の場合は消防本部)
注記:大規模災害時の申請先は変更となる場合があるため、改めて市ホームページなどでお知らせします
災害によって被害を受けた場合に市で交付する証明書には、2つの種類があります。
注記:保険会社や各種被災者支援制度の利用などにおいて、具体的な損傷割合を求められていないものについては、基本的に「り災届出証明書」による証明となります。事前に保険会社などに確認したうえで申請してください
災害(火災を除く)による住家の倒壊などの被害に遭われた場合に証明を行います。
証明の範囲:住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の被害など
注記1:被害の程度を証明するために、国の基準により職員が現地調査を行います
注記2:申請受け付け後に現地調査を行い、後日、判定結果(証明)を発行します
ご自身の判定により、「一部損壊(建物全体に占める損害割合が10%未満)」であることが明らかである場合、被害状況の写真をご提出いただくことにより、被害認定調査を省略することができます。調査を行う場合に比べて速やかにり災証明書の交付を受けることができます。
災害により被害を受けた市内の住家、塀その他の工作物、家財又は事業用資産について、被害があったという届出がされたことについて証明を行います。
なお、り災届出証明書は、災害によって被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものです。被害の程度を証明するものではありません。
危機管理課(市役所4階。電話:047-712-6897)
注記:大規模災害時の申請先は変更となる場合があるため、改めて市ホームページなどでお知らせします
注記:火災に関する証明の交付申請などは、消防本部へお問い合わせください
注記:り災証明申請書を記入する際は、「り災証明申請書の記入上の留意事項」をご覧ください
交付手数料は無料です。
災害の規模によって、被害認定の調査までに時間がかかることがあります。被害を受けた場所の写真を撮っておくことで、損害を証明する資料となります。
被害箇所がわかるように「建物全体」、「被害内容の詳細」の写真をご用意ください。
詳しくは、次の添付ファイル、リンク先をご覧ください。
り災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として市町村が被災状況の現地調査などを行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋の被害程度について、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政坊第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)などに基づき被害程度の認定を行い、証明するものです。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
危機管理課
電話:047-351-1111
〒279-0004
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所4階)
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