国民健康保険に加入している方が出産したとき、42万円を支給します。
出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関などが行う制度です。
出産育児一時金が医療機関などへ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
注記:直接払いを希望されない方は、国民健康保険課へ申請してください(ほかの健康保険などからの給付を受けられる方を除く)
出産育児一時金の請求を行なう際、出産する医療機関などにその受け取りを委任することにより、医療機関などへ直接出産育児一時金が支給される制度です。
直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される方は、医療機関などへご相談ください。
出産された方の住所が浦安市にあり、出産された日に浦安市の国民健康保険に加入し、支給の要件を満たしている場合は対象になります。
なお、1年以上海外に滞在されている方は国民健康保険の加入要件から外れることがあり、資格を遡及(そきゅう)して喪失する場合もありますのでご注意ください。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産などです。
申請の際の必要書類は、日本国内で出産した場合において必要とされる、医師の証明、または出生届による確認と同等な証明です(具体的には、出産された現地の病院での医師の証明書(出生証明書や死産証明書)、または領事館に届けを行った際の書類などです)。
ただし、帰国後の出生届による戸籍の確認で出産の事実証明と代えることもできます。
帰国されてから、下記の必要書類などをお持ちのうえ、手続きをしてください。
注記:日本語以外で書かれている場合は、日本語訳をつけてください
出産日の翌日から2年間
国保年金課給付係
電話:047-712-6829
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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