浦安市では、これまで医師に不育症と診断されてからの治療費などの助成をしてきました。令和6年度からは、2回以上の流産・死産や新生児死亡をした方に、適切な治療・出産につなげることができるよう、対象・助成内容が変わりました。
検査・治療開始日から、1年間にかかった医療保険適用外の費用を、5万円を上限として助成します。
妊娠はするものの、2回以上の流産・死産や新生児死亡を繰り返し子どもを持てない状態をいいます。また、1人目は正常に分娩しても、2人目、3人目が続けて流産・死産になった場合も含みます。この事業における流産(不育症)とは、反復流産および習慣流産のことを指しています。生化学的妊娠(化学流産)、着床不全は含みません。
検査と治療を行うことで多くの方が出産にたどり着くことがわかっています。不育症に関する心配がありましたら、専門医に相談し、適切な検査と治療を受けましょう。
専門医については、ページ下部にある外部リンク「厚生労働省不育症研究班情報Fuiku-Labo(フイクラボ)」をご確認いただくか、母子保健課までお問い合わせください。
上記にあわせて次のいずれにも該当する方
注記:所得制限はなくなりました
注記:ほかの自治体で助成を受けていた場合、浦安市の助成対象にならないことがあります
国内の保険医療機関で行った不育症検査(下記項目)・治療に要した保険適用外費用
注記:保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です
注記:7で、千葉県の助成を受けている場合、県からの助成額を除いた検査費用に対して、浦安市の助成が受けられます
次の費用は助成の対象外です。
検査・治療期間の末日(検査・治療開始日から1年間にかかった費用が助成対象です)、または、検査・治療が終了した日のいずれか早い日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。
注記:検査・治療のどちらかだけでも対象です。やむを得ない理由がある場合は翌年度の5月31日まで申請することができます
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)に、直接、母子保健課(健康センター1階)へ
注記:郵送での申請や日曜開庁時の申請は受け付けていません
令和5年度までに不育症と診断され、令和5年度に治療などを開始し、令和6年度中に当該妊娠に関する出産(流産、死産等を含む。)を終えた方に関しては、以前までの規則に沿って助成します。
対象要件や申請書の書式が異なります。該当と思われる方は、必ず母子保健課までお問い合わせください。書類は窓口で配布します。
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)に、直接、母子保健課(健康センター1階)へ
電話:047-381-9058(母子保健課直通)
注記:郵送での申請および日曜開庁時の申請は受け付けていません
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
母子保健課
電話:047-381-9034
〒279-0004
千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
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