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不育症治療費等助成

ページ番号 K1011499 更新日  令和5年4月18日


市では、不育症と診断を受け、それに係る検査・治療を受けているご夫婦に対して、1年度あたり30万円を上限として費用の一部を助成します。

不育症とは

妊娠はするけども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない状態をいいます。

最も頻度の高い原因は、赤ちゃん(胎児)の染色体異常です。それ以外の要因には、抗リン脂質抗体、血液凝固異常、子宮形態異常、甲状腺異常、夫婦染色体異常などがあり、検査をしても明らかな異常がわからない場合もあります。

しかし、検査と治療を行うことで多くの方が出産にたどり着くことがわかっています。不育症に関する心配がありましたら、専門医に相談し、適切な検査と治療を受けましょう。

対象者 

次のいずれにも該当する方

  1. 申請時において、夫婦の双方またはいずれか一方が本市に住所を有すること
  2. 婚姻の届け出をしている夫婦
  3. 不育症と診断され、不育症検査・治療のため医療機関を受診していること
  4. 被保険者であること
  5. 不育症検査・治療の開始時において、妻の年齢が43歳未満であること
  6. 夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること

助成の対象となる検査・治療

助成の対象となる検査・治療は、平成27年10月1日以後に行われたものとなります(10月1日より前に開始されていたものは、10月1日以後に行われた部分が対象となります)。

診断を行う医療機関は、厚生労働省不育症研究班(フイク―ラボ)に属する医師が所属する医療機関です。

詳細については、ページ下部「関連情報」にある「厚生労働省不育症研究班情報Fuiku-Labo(フイク―ラボ)」のホームページをご確認いただくか、母子保健課までお問い合わせください。

ただし、次の費用は助成の対象外となります。

申請について

申請期間

治療期間終了後、その終了日が属する年度内(4月1日から翌年の3月31日まで)に申請してください。やむを得ない理由がある場合においては翌年度の5月31日まで申請することができます。

注記:治療期間とは、不育症検査・治療を開始した日から当該妊娠に関する出産(流産、死産などを含む。)に伴い、治療が終了するまでの期間をいいます

申請に必要なもの

受診前に必ず、母子保健課までお問い合わせください

申請方法

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで(年末年始および祝日を除く)に直接、母子保健課(健康センター1階)へ

電話:047-381-9058(母子保健課直通)

注記:郵送での申請および日曜開庁時の申請は受け付けていません

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


母子保健課
電話:047-381-9034
〒279-0004
千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)


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