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子どもの成長応援臨時給付金

ページ番号 K1040347 更新日  令和6年4月19日


物価高騰の影響を踏まえ、育児・子育ての負担感を軽減し、将来を担う子どもたちが豊かな成長につながる機会を得られるよう、子育て支援として子ども一人あたり1万円を支給します。

支給対象者

出生後初めての住民登録地が浦安市である、令和5年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童を養育している方(所得制限なし)

支給額

児童一人につき1万円

申請が必要な方

申請期間

令和6年6月30日(日曜日)まで

申請方法

こども課窓口・郵送・電子申請のいずれかで申請をお願いします。

なお、申請の翌月末に指定する口座へ振り込みます。

必要書類

こども課窓口

必要書類をご用意のうえ、こども課窓口(市役所2階)へおいでください。窓口で申請用紙を記入して提出できます。

代理の方(申請者の配偶者など)が手続きをする際は、代理の方の本人確認ができる書類(顔写真付き)も併せてご用意ください。

郵送

浦安市子どもの成長応援臨時給付金申請書兼請求書(添付ファイルをダウンロード)を印刷し、必要事項を記入して、必要書類の写しを添付して送付してください。

郵送先:〒279-8501 浦安市役所こども課 子どもの成長応援臨時給付金担当

電子申請

次のリンク先で申請ができます。

ただし、申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(もしくはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。

申請が不要な方

浦安市から児童手当を受給している方。

支給要件を満たすことが確認できた場合は、申請不要で給付金を支給します。

振り込み口座について

本給付金は、原則、児童手当と同じ口座に振り込みます。口座の変更を希望する方は、「浦安市子どもの成長応援臨時給付金給付口座登録等届出書」を窓口または郵送でこども課へ速やかにご提出ください。なお、変更可能な口座は給付金受給者名義のものに限ります。

注記:給付金の受け取りを辞退する方は、「浦安市子どもの成長応援臨時給付金受給辞退届出書」を窓口または郵送でこども課へ提出してください

令和5年5月以降に離婚した方へのお願い

5月以降の離婚により子どもの主たる養育者が変更となり、給付金が元(当時)の養育者に振り込まれた場合においても、給付金が子どものために使われるよう、現在の養育者と話し合っていただくなど、制度の趣旨にあった使われ方となるようご協力をお願いします。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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