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児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

ページ番号 K1030606 更新日  令和2年11月25日


お知らせ

児童扶養手当法の一部改正により、?和3?3月分(?和3?5月支払)から障害??を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
上記の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります【?和3?3月分(?和3?5月支払)】

見直し前

児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額−B障害年金の額(本体部分+子の加算部分)

注記:児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円

見直し後

児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額−B障害年金の額(子の加算部分のみ

注記:算定方法の変更によりA児童扶養手当の額から差し引くB障害年金の額が限定されたため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。
注記:ただし、A児童扶養手当の額は受給資格者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない可能性があります。

[画像]法改正図解(17.7KB)

手当を受給するための手続き

こども課へ児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
ただし、すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は申請は?要となりますので、ご確認ください。

注記:?和3?3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
注記:?和3?3月1日に支給要件を満たしている方は、?和3?6月30日までに申請すれば、?和3?3月分の手当から受給できます。

必要書類(状況に応じて、追加する可能性があります)

関連リンク


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このページに関するお問い合わせ


こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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