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育児休業給付金の延長に伴う保育施設入所申し込みの取り扱いについて

ページ番号 K1043210 更新日  令和7年1月20日


育児休業給付金に伴う保育所保留通知の取り扱いについて

雇用保険法施行規則の省令改正に伴い、令和7年4月1日から「育児休業給付金の延長申請を行う際の手続きが厳格化」されました。

今後、育児休業中の方で、入所申し込みする場合は、以下の点にご留意ください。
育児休業の延長に関する詳細については、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください。

このページに関するお問い合わせ


保育幼稚園課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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