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申し込み後・入園後の注意事項

ページ番号 K1037820 更新日  令和5年12月27日


共通事項

家庭や仕事の状況が変わったとき

家庭や仕事の状況が変わった際は、保育の必要事由が変わることがあります。

事由が変わる場合は、各書類を前月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、保育幼稚園課(市役所2階)か在園している園に提出してください。

主な変更事由や必要書類などは、以下のリンク先をご覧ください。

産休明け児童の利用開始日

出産日の翌日から57日目(日曜日、祝日の場合は翌開園日)が利用開始日となります。

育児休業中に申し込みし、復職するとき

対象

育休復職を条件に申し込みをした方

必要書類

支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)、就労証明書(育休復職済)

復職期限

利用開始月の翌月10日

注意事項

入所前

育児休業を取得した事業所への申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職をしないことがわかった場合は、内定辞退していただく場合があります。

なお、この場合には利用調整基準点数調整表26内定の辞退に該当するため、その後年度内の利用調整においてマイナス10点になります。

入所後

申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職ができない場合(育児休業を取得した事業所を退職し、新しい事業所に就職した場合も含む)は利用開始月の翌月末で退園となります。

復職後速やかに、復職年月日記載済みの就労証明書を提出してください。

例:4月利用開始の場合、5月9日まで育児休業、5月10日復職が期限

求職で申し込みし、就労を開始するとき

対象

求職中で申し込みをした方

必要書類と提出期限

提出期限までに採用済み就労証明書の提出がない場合は、期限の月末で退園となります。

例:4月に求職中事由で利用開始の場合、利用開始直後に承諾書を提出、6月29日までに、就労開始済みの就労証明書の提出が必要です(6月30日からの採用内定は不可)

就労内定で申し込みし、就労を開始するとき

対象

就労内定で申し込みした方

必要書類と提出期限

利用開始月中に、就労(内定)証明書に記載されている就労形態・時間で就労開始していただきます。

就労開始ができない場合(就労内定事業所では就労せず、新しい事業所に就労した場合も含む)は、利用開始月の月末で退園となります。

申し込みを済ませて待機している方

希望園の追加や希望園の順位変更をしたいとき

変更届を提出してください。提出日の直近の締め切り日となる希望月から、変更後の希望園で利用調整をします。

また、兄弟姉妹で同時に申し込みしている場合の入所条件についても変更することができます。

保留通知が必要なとき

申し込み後初回の利用調整に限り、保留通知がお手元に届きます。育児休業の延長などで保留通知が必要な方は再発行しますので、保育幼稚園課までご連絡ください。

保育が必要なくなったとき

申し込みや転園申請を取り下げるには、取下届を提出してください。提出がない限り、年度内は継続して利用調整を行います。利用調整の結果、自己都合により内定辞退をされた場合は、当該年度内の利用調整で減点になりますので、ご注意ください。

保育施設入園が決まった方、または通園中の方

子どもの送迎について

駐車場が無い施設では、自家用車での送迎はご遠慮ください。駐車場がある施設でも、近隣住民のご迷惑にならないよう交通安全に留意してください。

なお、希望施設を選択する際には駐車場の有無や通園方法をご確認ください。

注記:幼稚園型認定こども園は自転車送迎が可能になりました。駐輪場などは各園の指示にしたがってください

就労事由で入園後、下の子を妊娠・出産する場合は

就労事由で入園後、新たに子どもを出産された場合、上の子の在園要件(保育事由)が「就労」から「出産」に変わります。

その後、上の子が在園できる期間・要件は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、「法」という。)に基づく育児休業が取得できるかどうか、産後休暇後すぐに復職できるかによって変わります。

法に基づく育児休業を取得しない方(主に自営業の方)

  1. 下の子の産後休暇後すぐに復職する場合:引き続き在園できます
    下の子の預け先が確保されていて、産後休暇後すぐに復職できるときは、在園要件が「出産」から「就労」に切り替わるため、上の子は引き続き在園できます。下の子出産後、速やかに育児休業(産後休暇)復職誓約書と変更届を提出してください。また、産後57日目の復職後に就労証明書と変更届を提出してください。
  2. 1の手続きを取らない方:産後2カ月末で退園
    産後休暇後、すぐに職場復帰されない場合は、在園要件が「出産」のままであるため、産後2カ月目の月末で退園となります。ただし、産後に健康状態が悪化するなどした場合は、診断書の提出により在園期間を延長できる場合がありますので、保育幼稚園課へご相談ください。

法に基づく育児休業を取得する方(主に会社員の方)

産後休暇後、引き続き法に基づく育児休業を取得され、同じ職場に復帰する場合は、育児休業対象児童(下の子)が2歳になる月末まで、上の子は在園できます。ただし、職場復帰時に、下の子の預け先を確保する必要があります。出産後、すみやかに育児休業(産後休暇)復職誓約書、就労証明書と変更届を提出してください。

例:育児休業対象児童が令和4年11月18日生まれの場合、上の子の在園可能期間は、令和6年11月30日までです。同日までに同じ職場への復帰が必要です

保育施設を長期間お休みするとき

保育園・幼保連携型認定こども園・保育ママ・小規模保育

事情により2週間以上保育施設を休園される場合は、事前に保育所休園届を提出してください。

最長2カ月までお休みできますが、同じ事由が継続する場合には1カ月延長することができます。その場合は再度保育所休園届の提出が必要となります。

なお、休園中も原則保育料は発生します。ただし、休園理由が子どもの怪我や病気などによるものであれば、それが治癒する時期まで休園可能で、かつ月初から月末まで休園した月の保育料は原則発生しません。

幼稚園型認定こども園

病気その他やむを得ない理由により休園しようとする場合は、休園願を園長へ提出してその許可を受けてください。

休園の期間は、1カ月以上6カ月未満です。

別の保育施設に転園したいとき

保育施設を退園するとき

このページに関するお問い合わせ


保育幼稚園課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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