状況により必要な書類
ページ番号 K1033677 更新日
令和6年10月15日
保護者・同居者・申請児童など、次の状況に該当する方全員分の必要書類を提出してください。
状況により必要な書類
- 在留カード(表裏)の写し=外国籍の方全員
資格外活動許可欄の記載がない場合は、資格外活動許可証の写しも必要です
- 単身赴任辞令の写し=単身赴任中または予定の保護者
就労証明書に記入があれば不要です
- 解雇・倒産が証明できる書類=世帯・生計中心者が解雇・倒産した方
写しでも可です
- 生活保護受給証明書=生活保護受給中の世帯
社会福祉課で受領してください
- 障がい者手帳の写し=障がいがあり、手帳を取得している方
世帯の市民税所得割額が77,101円未満で保育料無料、給食費免除となります
- 離婚調停中であることが分かる書類の写し=離婚調停中・裁判中の方
裁判所が受理した「調停申立書」または「事件係属証明書」または「呼出状」いずれかの写しを提出してください。かつ、配偶者と世帯かつ住所が異なり、同居していなければ、別居とみなし「ひとり親」扱いとなります。その場合は、別居配偶者の書類の提出は不要です
- 在園・通園証明書(浦安市様式のみ)
申請児童が、認可外保育園・私立幼稚園に通園中の方、一時預かりを利用している方は提出が必要です。
課税(非課税)証明書などの税書類
保育料の算定や、同点の場合の判定基準に必要な書類です。
- 令和6年度市区町村民税課税(非課税)証明書
令和6年1月1日の住所地が浦安市以外の保護者全員、令和7年4月から8月の入所申し込みをする場合
- 令和7年度市区町村民税課税(非課税)証明書
令和7年1月1日の住所地が浦安市以外の保護者全員
- 各年度の1月1日に住民票があった市区町村で取得してください。令和7年度分は、令和7年6月以降に取得できる書類です
- 給与所得のみ、かつ配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除などの控除がない場合は、特別徴収税額決定通知書の写しでも可です。収入がない場合も税の申告が必要です。税額の確認ができない場合、保育料の額を最高額とみなして算定します
- 提出期限までに税書類をご提出いただけない場合、利用調整点が同点の時に不利になる可能性があります
- 住民税および所得税の修正申告を行った場合は、その後の保育料の額が変更になる場合がありますので、修正申告書の控(写し可)を速やかに提出してください
- 海外収入を証明する書類
令和5年(2023年)1月から12月、令和6年(2024年)1月から12月の期間に、海外での収入がある保護者全員
注記:収入から見込みで算出した市民税で保育料を算定します。収入がない場合、扶養となっている場合は、その旨を記載した書類を提出してください。それ以外の方はご相談ください
市外に在住している方のみ提出する書類
- 浦安市の転入先の住所、引き渡し日が分かる契約書の写し
売買契約書のコピー、または賃貸借契約書のコピーなど(契約済のもの)
転入予定の方のみご提出ください。実家に転入など、契約を伴わない転入の場合は、実家の方などに申立書(様式自由)を作成してもらってください。
- 世帯全員分のマイナンバーが記載された住民票(写しでも可)
本人確認と重複する場合は、1部のみ添付してください。
詳しくは、下記リンクをご確認のうえ、お申し込みください。
出生前申請する方のみ提出する書類(4月利用調整のみ)
4月(一次・二次)の利用調整に限り、出生前申請を受け付けます。
「令和7年度浦安市認可保育所・認定こども園入所ガイドブック」の「出生前申請をするときは」のページをよくご確認のうえ、お申し込みください。
出生前申請が可能な児童
令和7年3月4日(火曜日)までに出生予定の児童
保育園の利用開始日は、出生日の翌日から57日目です(日曜日・祝日の場合は翌開庁日)。
在園している方のみ提出する書類
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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