新型コロナウイルス感染症の発生は、我々の日常生活は大きく一変させ、日常生活や地域経済に大きな影響を与えることとなりました。
また、感染拡大時には、絶えず変化する状況への機動的な対応が求められるとともに、医療提供体制のひっ迫といった事態が発生し、感染症対策に係る構造的な課題が顕在化する一方、感染者などの人権が尊重され、不当な差別やひぼう中傷を受けることがないよう特に留意することが重要であると認識したところです。
コロナ禍を教訓とし、新たな感染症への脅威に適切に対応するためには、市、市民、事業者などの市の感染症対策に関わるすべてのものがそれぞれの責務および役割に応じ連携を図り、互いの立場および考えを尊重していく必要があります。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わりましたが、新型コロナウイルスがなくなったわけではありません。今後も新型コロナウイルスだけでなく、すべての感染症において、対策に関わるすべてのものがさまざまな立場を超えて共有できる基本理念などが必要と考え、本条例を制定しました。
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