令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に変更となりました。
5類感染症への移行に係る今後の対応については、以下のとおりです。
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断を委ねることを基本とします。
注記:ただし、以下のような場合には注意しましょう
新型コロナウイルスの特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効です。
流行期において、高齢者などの重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定の多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスク着用が有効)
健康増進課
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