浦安市トップページ


療育手帳

ページ番号 K1001219 更新日  令和6年1月5日


知能指数、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障がいの程度を総合判定するもので、軽度から最重度に区分されます。

障がい程度

障がいの程度 基準
最重度マルA 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方。
重度Aの1 知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方。
重度Aの2 知能指数がおおむね36以上50以下の者で視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級または3級の手帳を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方。
中度Bの1 上記以外の方で、知能指数がおおむね36以上50以下の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方。
軽度Bの2 知能指数がおおむね51以上75程度の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方。

注記:ただし、障害者相談センターにおける最重度の取り扱いは下表による

最重度マルAの1 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある方。
最重度マルAの2 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方で、 マルAの1以外の方。
[画像]マルAの表記イメージ(212B)

申請手続

申請や届け出・手帳交付は、障がい福祉課で行います。必要な申請書類を障がい福祉課までご提出ください。
なお、判定がある場合は、判定機関で行います。

交付・再判定・再交付の場合

「交付」とは、初めて療育手帳の判定を受ける手続きです。
「再判定」とは、療育手帳の交付を受けている方が、障がい程度の見直し時期に再度判定を受ける手続きです。
「再交付」とは、紛失・破損などで再発行を受ける手続きです。

注記:千葉県外および千葉市から手帳の交付を受けた方は、「申出書」の提出により判定を省略できる場合があります。
注記:18歳以上の方の「交付」「再判定」については、知的障害者現況調査票など別途書類が必要となりますので、障がい福祉課までご相談ください。

対象者や保護者の氏名・住所などが変更になった場合

千葉県が発行した以外の手帳を交付された人や死亡した場合

注記:「千葉県が発行した以外の手帳を交付された人」とは、千葉県外および千葉市から手帳の交付を受けた人のことをいいます。

申請書類

判定機関

18歳未満の方

市川児童相談所

〒272-0026 市川市東大和田二丁目8番6号
電話:047-370-1077
ファクス:047-370-1019

18歳以上の方

千葉県中央障害者相談センター

〒266-0005 千葉市緑区誉田町一丁目45番2号 千葉リハビリテーションセンター内
電話:043-291-6872
ファクス:043-291-8488

療育手帳の受け取り

療育手帳の交付は、浦安市から申請者の方に対し受取通知を郵送で行います。受け取りは障がい福祉課(市役所3階)窓口で行います。

受取通知を受け取った方は、下記リンク先のウェブまたはLINEから受け取り予約が可能です。
療育手帳交付は、手帳の程度によっては1時間程度を要する場合がありますので、ご予約していただくことをおすすめします。

判定情報の提供について

障がい基礎年金申請用の診断書作成のため医療機関を受診する際など、千葉県の療育手帳判定機関で知能検査を実施した方がその結果を必要とする場合に、医療機関宛の「情報提供書」を交付するものです。

18歳未満の方は、市川児童相談所に直接ご相談ください。
18歳以上の方は、千葉県中央障がい者相談センターに「情報提供書交付申請書」を直接送付してください。詳細については、関連情報の「情報提供書の交付申請について(中央)(外部リンク)」よりご確認ください。

関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.