知能指数、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障がいの程度を総合判定するもので、軽度から最重度に区分されます。
障がいの程度 | 基準 |
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最重度マルA | 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方。 |
重度Aの1 | 知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方。 |
重度Aの2 | 知能指数がおおむね36以上50以下の者で視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級または3級の手帳を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方。 |
中度Bの1 | 上記以外の方で、知能指数がおおむね36以上50以下の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方。 |
軽度Bの2 | 知能指数がおおむね51以上75程度の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方。 |
注記:ただし、障害者相談センターにおける最重度の取り扱いは下表による
最重度マルAの1 | 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある方。 |
最重度マルAの2 | 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方で、 マルAの1以外の方。 |
申請や届け出・手帳交付は、障がい福祉課で行います。必要な申請書類を障がい福祉課までご提出ください。
なお、判定がある場合は、判定機関で行います。
「交付」とは、初めて療育手帳の判定を受ける手続きです。
「再判定」とは、療育手帳の交付を受けている方が、障がい程度の見直し時期に再度判定を受ける手続きです。
「再交付」とは、紛失・破損などで再発行を受ける手続きです。
注記:千葉県外および千葉市から手帳の交付を受けた方は、「申出書」の提出により判定を省略できる場合があります。
注記:18歳以上の方の「交付」「再判定」については、知的障害者現況調査票など別途書類が必要となりますので、障がい福祉課までご相談ください。
注記:「千葉県が発行した以外の手帳を交付された人」とは、千葉県外および千葉市から手帳の交付を受けた人のことをいいます。
〒272-0026 市川市東大和田二丁目8番6号
電話:047-370-1077
ファクス:047-370-1019
〒266-0005 千葉市緑区誉田町一丁目45番2号 千葉リハビリテーションセンター内
電話:043-291-6872
ファクス:043-291-8488
18歳未満の方は、市川児童相談所に直接ご相談ください。
18歳以上の方は、千葉県中央障害者相談センターに「情報提供書交付申請書」を直接送付してください。詳細については、関連情報の「情報提供書の交付申請について(中央)(外部リンク)」よりご確認ください。
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障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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