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公共料金などの割引・免除

ページ番号 K1015902 更新日  令和3年10月7日


NHK放送受信料、水道料金、携帯電話基本使用料、ケーブルテレビ・インターネット・電話、無料電話番号案内、郵便料金の免除や割引について説明します。

[画像]マルAの表記 (212B)

マルAの表記

NHK放送受信料の免除

対象

次の表に該当する方は、NHK放送受信料が「全額免除」または「半額免除」になります。

所持している障がい者手帳

全額免除
(障がい者の方を世帯構成員に有する場合)

半額免除
(障がい者の方が世帯主の場合)

身体障がい者

世帯構成員全員が市町村民税非課税

  • 視覚・聴覚障がい者
  • 重度の身体障がい者(1・2級)

知的障がい者

世帯構成員全員が市町村民税非課税
(重度以外も対象)

  • 重度の知的障がい者
    (マルA・Aの1・Aの2)

精神障がい者

世帯構成員全員が市町村民税非課税

  • 重度の精神障がい者(1級)

免除申請の流れ

  1. 申請書を記入し、障がい福祉課(市役所3階)で免除事由の証明(確認)を受ける
    注記:住民票、障がい者手帳を持参して、直接NHKの窓口で手続きをする方法もあります。
  2. 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)する
  3. NHKが免除事由を確認後、「免除受理通知書」が届きます。
    注記:NHKでは免除の適用を継続するにあたり、2年に1回、免除事由の存続について確認調査を行います。

詳しくは、以下のリンクまたは障がい福祉課(市役所3階)またはNHK千葉放送局新浦安営業センターにお問い合わせください。

水道料金の免除

対象

  1. 身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルAからAの2、または精神障害者保健福祉手帳1級の方がいる世帯で、当年において市町村民税(所得割)が賦課された方がいない世帯(同居を含みます)
    注記:ただし前年において所得税が賦課された方がいない世帯は対象となります
  2. 特別児童扶養手当受給世帯

内容

水道料金の消費税および地方消費税相当額を免除します。詳細については、以下のリンクまたは県水お客様センターにお問い合わせください。

窓口

問い合わせ

県水お客様センター

電話:0570-001245(ナビダイヤル)
ナビダイヤルをご利用できない場合=電話:043-310-0321
ファクス:043-272-3333

携帯電話基本使用料などの割引

対象

割引内容

詳しくは、各携帯電話会社にお問い合わせください。

ケーブル・インターネット・電話の割引

対象

割引内容

以下のリンクまたはJ:COMカスタマーセンターにお問い合わせください。

窓口

問い合わせ

J:COMカスタマーセンター

電話:0120-999-000
ファクス:0120-999-678

無料電話番号案内(ふれあい案内)

対象

  1. 身体障害者手帳所持者で次のいずれかの障害のある方
    視覚障がい(1から6級)
    肢体不自由1・2級(上肢、体幹、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者

内容

電話帳の使用が困難な方が、あらかじめ申請することにより、NTT104の電話番号案内を無料で利用できます。

窓口

郵便物の減免とハガキの無料配布

郵便物の減免

対象になる方は通常料金よりも低額または無料で利用ができます。
詳しくは、以下のリンクまたは各郵便局にお問い合わせください。

ハガキの無料配布


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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