障がいのある方を対象とした所得税、住民税、相続税、贈与税、個人事業税、自動車税及び自動車取得税(軽自動車税含む)の税の減額や免除について説明をします。
[画像]写真:マルAの表記(212B)マルAの表記
名称 |
条件など |
減額などの内容 |
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障害者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合 | 所得控除額27万円 |
障害者控除(特別障害者の場合) | 上記の障がい者が身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合 | 所得控除額40万円 |
障害者控除(同居特別障害者の場合) | 控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 | 所得控除額75万円 |
医療費控除 |
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詳細については、以下のリンクまたは各窓口に直接お問い合わせください。
名称 |
条件等 |
減税などの内容 |
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障害者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合 | 所得控除額 26万円 |
障害者控除 (特別障害者の場合) |
上記の障がい者が身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合 | 所得控除額 30万円 |
障害者控除 (同居特別障害者の場合) |
控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 | 所得控除額 53万円 |
問い合わせの窓口は、以下のリンクを確認していただくか、市民税課(市役所2階)に直接お問い合わせください。
条件など |
減税などの内容 |
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相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合(一般障がい者) | 税額控除(85歳になるまでの年数×10万円) |
相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳1級・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合(特別障害者) | 税額控除(85歳になるまでの年数×20万円) |
条件など |
減税などの内容 |
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非課税(6,000万円)又は(3,000万円) |
条件など |
減税などの内容 |
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重度の視力障がい者(両眼視力の喪失者または万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については矯正視力)が0.06以下の者)が行うあんま、はりなどの医業に類する事業 | 非課税 |
内容については、以下のリンクまたは船橋県税事務所まで直接お問い合わせください。
障がい者などの移動のために利用される自動車について、一定の条件に該当する場合は、申請により自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。なお、軽自動車税は市民税課(市役所2階)が窓口となります。
注記:この制度は、障がい者など1人につき1台の自動車に限られます。
注記:障がい者手帳の交付日や自動車の 登録の日から、1月以内の申請期限ですのでご注意ください。
窓口 |
電話番号 |
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千葉県自動車税事務所[自動車税および自動車取得税] |
043-243-2721 |
船橋県税事務所[自動車税および自動車取得税] |
047-433-1275 |
市民税課(市役所2階)[軽自動車税] |
047-712-6212 |
以下の窓口で生計同一証明書の交付申請ができます。
証明書の有効期間は3か月です。
所持している障がい者手帳の内容 |
窓口 |
電話番号 |
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身体障害者手帳または療育手帳 |
障がい福祉課(市役所3階) |
047-712-6393 |
精神障害者保健福祉手帳 |
市川健康福祉センター(市川保健所) |
047-377-1101 |
注記:精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、市川健康福祉センター(市川保健所)に直接お問い合わせください。
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障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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