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各種税金などの減額・免除

ページ番号 K1015898 更新日  令和5年11月28日


障がいのある方を対象とした所得税、住民税、相続税、贈与税、個人事業税、自動車税および自動車取得税(軽自動車税含む)の税の減額や免除について説明をします。

[画像]画像:マルAの表記(212B)

所得税

名称

条件など

減額などの内容

障害者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合 所得控除額27万円
障害者控除(特別障害者の場合) 上記の障がい者が身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合 所得控除額40万円
障害者控除(同居特別障害者の場合) 控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 所得控除額75万円
医療費控除
  1. 医師等による診療等を受けるために直接必要な診療、通院等の費用(領収書等が必要)
  2. おむつ費用〔おむつ使用証明書(医師が発行)が必要〕傷病により、6カ月以上寝たきりの方や治療の為おむつの使用が必要と認められた場合に支払った費用が対象となります。
  3. ストマ用装具費用(証明書が必要)ストマ用装具を必要と認められた場合に、支払った費用が対象となります。
  4. 在宅介護費用(証明書が必要)傷病のため、寝たきりなどの状態にある方が、医師と連携をとって、身体的介護を、一定の介護サービス事業者に支払った費用が対象となります。介護保険法下で要介護認定を受けた方の介護保険施設サービスの対価の一部、要介護・要支援の認定を受けた方の居宅サービス費の一部(いずれも施設・業者の発行した領収書が必要)。
  • (その年中に支払った費用)-(保険金などで補填される金額)=A
  • A-[10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)]=控除額(最高200万円)

詳細については、以下のリンクまたは各窓口に直接お問い合わせください。

障害者控除は、勤務先の給与担当または市川税務署へ

医療費控除は、市川税務署へ

住民税

名称

条件など

減税などの内容

障がい者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障がい者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障がい者保健福祉手帳2・3級の場合 所得控除額
26万円
障がい者控除
(特別障がい者の場合)
上記の障がい者が身体障がい者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障がい者保健福祉手帳1級の場合 所得控除額
30万円
障がい者控除
(同居特別障がい者の場合)
控除対象配偶者または扶養親族が特別障がい者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 所得控除額
53万円

詳しくは、市民税課(市役所2階)にお問い合わせください。

相続税・贈与税

相続税

条件など

減税などの内容

相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合(一般障がい者) 税額控除(85歳になるまでの年数×10万円)
相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳1級・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合(特別障害者) 税額控除(85歳になるまでの年数×20万円)

贈与税

条件など

減税などの内容

  • 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどそのほかの精神に障がいがある者として一定の要件に当てはまる人)が、特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの部分の金額については贈与税がかかりません。
非課税(6,000万円)又は(3,000万円)

個人事業税

条件など

減税などの内容

重度の視力障がい者(両眼視力の喪失者または万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については矯正視力)が0.06以下の者)が行うあんま、はりなどの医業に類する事業 非課税

内容については、以下のリンクまたは船橋県税事務所まで直接お問い合わせください。

自動車税および自動車取得税(軽自動車税含む)

自動車税および自動車取得税(軽自動車税含む)の減免申請について

障がい者などの移動のために利用される自動車について、一定の条件に該当する場合は、申請により自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。なお、軽自動車税は市民税課(市役所2階)が窓口となります。

注記:この制度は、障がい者など1人につき1台の自動車に限られます。
注記:障がい者手帳の交付日や自動車の 登録の日から、1月以内の申請期限ですのでご注意ください。

窓口・電話番号(以下のリンクまたは各窓口まで直接お問い合わせください)

窓口

電話番号

千葉県自動車税事務所[自動車税および自動車取得税]

043-243-2721

船橋県税事務所[自動車税および自動車取得税]

047-433-1275

市民税課(市役所2階)[軽自動車税]

047-712-6212

提出書類
  1. 障がい者手帳等原本
  2. 自動車検査証(写)
  3. 運転免許証(写)
  4. 印鑑
  5. 自動車税などに係る生計同一証明書(以下に説明あり)
  6. 使用目的を証する書類
  7. 自動車税などに係る常時介護証明書など

    注記:自動車の所有者と運転者の関係により、必要書類が異なりますので、必ずご確認ください。

自動車税などに係る生計同一証明書の発行について

以下の窓口で生計同一証明書の交付申請ができます。
証明書の有効期間は3カ月です。

窓口

所持している障がい者手帳の内容

窓口

電話番号

身体障がい者手帳または療育手帳

障がい福祉課(市役所3階)

047-712-6393

精神障がい者保健福祉手帳

市川健康福祉センター(市川保健所)

047-377-1101

注記:精神障がい者保健福祉手帳を所持している方は、市川健康福祉センター(市川保健所)に直接お問い合わせください。

提出書類(身体障がい者手帳または療育手帳を所持している方)
  1. 生計同一証明書交付申請書
  2. 障がい者手帳呈示
  3. 自動車検査証(写)
  4. 運転免許証(写)

電子申請

[画像]画像:二次元コード(18.6KB)

上記の二次元コードを読み取るか、下段のリンクにアクセスすると、電子申請のページに移行できます。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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