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障がいのある人もない人もかがやくまちうらやす ―やさしいまちを目指して―

ページ番号 K1027824 更新日  令和5年11月29日


障害者週間について

毎年12月3日から12月9日までの「障害者週間」は、障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法に定められています。

市では、障がいの有無にかかわらずお互いを尊重し合い、ともに生きる「やさしいまち」の実現に取り組んでいます。「やさしいまち」の実現には、みなさんの協力が必要です。この機会に、私たちができることを考えてみませんか。

メッセージでチーバくんを飾ろう

時 12月1日(金曜日)から26日(火曜日)
所 市役所1階市民ホール
「やさしいまち」を目指してそれぞれができることを、ヘルプマークをかたどったカードに書き込みチーバくんのパネルに貼ることができます。  

私たちにできる「思いやりの行動」や「配慮」をヘルプマークカードに記入してチーバくんを飾りましょう。                                          

障がいのある方からの意見をパネルにして展示を行います

障害者週間の期間、市役所1階市民ホールで、障がい福祉団体の方からいただいたご意見をパネルにして展示します。

ご協力いただいた団体

浦安市身体障害者福祉会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市肢体不自由児・者の会「どっこらしょ」、オストメイト・地域グループ浦安の会、浦安市聴覚障害者協会、いちょうの会、千葉県発達障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ、浦安手をつなぐ親の会

「やさしいまち」を目指した条例

市には、「やさしいまち」を目指して制定した条例があります。ここには、市民の皆さんの役割も定められています。

浦安市手話言語等条例

平成30年10月に施行したこの条例は、手話が「言語」であるとの認識に立ち、手話が言語であることと、聴覚に障がいがある人と手話や筆談などについて、理解の促進と普及を図ることを目的に制定されたものです。
市では、この条例に基づき、手話などを使いやすい環境の整備や、学習機会の提供に取り組んでいきます。

市民の皆さんの役割

浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例

この条例は、障がいのある人への理解を深め、誤解や偏見などから生じる差別を解消するために制定されたものです。

市民・事業者の皆さんの役割

障がい者権利擁護センター

障がい者権利擁護センターでは、障がいのある人への差別や虐待に関する相談を受け付けています。また、障がいのある人から求められた配慮に、どのように対応すべきかという相談にも応じます。本人はもちろん、家族や関係者の方も相談できます。

相談時間:月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)
相談専用ダイヤル:(電話)047-712-6837

うらやすこころのバリアフリーハンドブック

いざ「声をかけよう」「手伝おう」と思っても、どう接したらよいか分からず、尻込みしてしまったという経験がある方も多いのではないでしょうか。

そんな時は、ぜひ「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」を参考にしてください。それぞれの障がいの特性や障がいのある方への接し方などを紹介しています。

ヘルプマークをご存じですか

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病、聴覚障がいなど、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方が、日常生活の中で困ったときや災害時などに、周囲に支援や配慮を求めるためのマークです。

ヘルプマークをつけた方を見かけたら

といった配慮をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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