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産科医療補償制度

ページ番号 K1016765 更新日  平成29年8月9日


補償申請期間

補償請求者(保護者)が分娩機関に対して補償申請を行うことができる期間はお子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判断する場合は、生後6カ月から可能です。

補償金額

補償対象と認定された場合は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。

「補償対象」と認定される3つの基準

  1. (平成21年1月1日から平成26年12月31日出生の場合)
    在胎週数33週以上かつ出生体重2,000グラム以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと
    (平成27年1月1日以降出生の場合)
    在胎週数32週以上かつ出生体重1,400グラム以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと
    注記:在胎週数の週数は、妊娠週数の週数と同じです。
  2. 先天性や新生児期等の要因によらない脳性まひであること
    注記:この他、お子様が生後6カ月未満で死亡した場合は、補償対象としていません。
  3. 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひであること
    注記:補償申請の時点での手帳の取得の有無は、審査の結果には影響しません。

問い合わせ

制度の詳細につきましては、以下に直接お問い合わせください。

〒101-0061 東京都千代田区三崎町1丁目4番17号 東洋ビル
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部

産科医療補償制度専用コールセンター
電話:0120-330-637、03-5800-2231
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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