補償請求者(保護者)が分娩機関に対して補償申請を行うことができる期間はお子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判断する場合は、生後6カ月から可能です。
補償対象と認定された場合は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
制度の詳細については、以下に直接お問い合わせください。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町1丁目4番17号 東洋ビル
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部
産科医療補償制度専用コールセンター
電話:0120-330-637
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.