市では、けがなどで、一時的に車いすが必要となった方に車いすの貸し出しを行っています。
貸し出している車いすは、一般的な車いす(自走式、介助式)、ジュニア用です。
利用者本人が浦安市内に居住し、けがなどで一時的に車いすが必要な方。
注記:介護保険の認定を受けている方はケアマネージャーや地域包括支援センターに相談し、介護サービスをご利用ください
最長1カ月間
無料
電話で、社会福祉協議会(電話:047-355-5271)へ。
利用時の注意点など、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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