障がいのある人への差別や虐待に関する相談・通報・届け出を受け付けています。
ご本人はもちろん、ご家族の方、関係者の方も相談していただけます。
困ったことや、気が付いたことがありましたら、どうぞご相談ください。
障がい者差別解消法では、障がいのある人への「不当な差別的とりあつかい」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすること。また、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁」を取り除く配慮(負担になりすぎない範囲で)をしないこと。
浦安市では、障がいを理由とする差別の解消を推進し、すべての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生するやさしい社会の実現に向けて条例を制定しました。
市町村の職員には守秘義務が課せられ、虐待の通報をした人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われます。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁止されています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けています。
障がい者権利擁護センター(障がい事業課内)
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30から午後5時(祝日、年末年始を除く)
相談専用電話:047-712-6837(相談員に直接つながります)
ファクス:047-355-1294
Eメール:shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp
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障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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