在宅や入院中で寝たきりの障がいのある方に紙おむつを支給します。ただし、同月内に「紙おむつの現物支給」と「紙おむつ購入費の助成」の併用はできませんのでご了承ください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、または医療機関で精神障がいが認められた方で、紙おむつを使用している方
注記:2歳以上の方が対象です
注記:生活保護受給者は対象外です。生活保護受給者は、社会福祉課へご相談ください
「令和5年度 浦安市 紙おむつ給付カタログ」の中からパンツ型・テープ型・尿取りパットなどを選択してください。
注記: 令和5年4月から、カタログ内の紙おむつの価格が変更となっています。必ず価格をご確認ください
費用は下記の月額上限額までは無料です。月額上限額を超えた場合は、自己負担となります。
区分 | 月額上限額 |
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重度の障がいのある方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳・Aの1・Aの2、精神障害者保険福祉手帳1級) | 7,000円 |
上記以外の障がいのある方 | 6,000円 |
毎月1日から15日ごろに、自宅にお届けします。
配達の停止、品目や枚数などの変更については、カタログ記載の「変更締め切り日」までに、白十字販売株式会社おむつ相談係(コールセンター)(電話0120-157-290、ファクス03-5650-6253)へご連絡ください。
病院などに入院し、入院先でおむつを指定されている場合など、市の給付する紙おむつを使えない方に対し、紙おむつの購入費を助成します。
助成額は、月額1万2,000円が上限となります。
領収書(原本)または所定の証明を申請書に添付してください。
注記:確定申告(医療費控除)に提出希望の方は、確定申告に提出する分の領収書をコピー(両面・縮小不可)し、その原本とコピーを障がい福祉課(市役所3階)へお持ちいただければ、原本にゴム印を押してお返しします
申請する際の領収書(原本)などについては、必ず、紙おむつなどの名称や種類などが記載されているものをお持ちください。
おむつ購入費などとして支払った額を証明する書類を添付してください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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